上司の当たりが強くて、出勤が憂鬱…
残業、休日出勤が多くて、考えただけで嫌になる…
会社に行くのがつらいと感じているけれど、このくらいは甘えだと思い、仕事を頑張っていませんか?このまま頑張り続けると、心が壊れて仕事や今後の人生に悪影響を及ぼすかもしれません。
この記事では、心が壊れる前に退職した方がいい理由について解説します。
心が壊れる前に退職した方がいい理由
心が壊れるまで働き続けると仕事や今後の人生に大きな影響が生じます。こちらでは、心が壊れる前に退職した方がいい理由について解説します。
仕事のパフォーマンスが下がる
心が壊れるほど働き続けると、仕事のパフォーマンスが下がります。その原因として集中力・記憶力の低下が挙げられ、以前はなかったケアレスミスが目立つようになります。
具体的には、納期を忘れる、頼まれていた仕事を忘れる、文書の誤字脱字といったミスが増えます。場合によっては、会社に損害を与えるほどの大きなミスをする可能性もあります。
また、思考力の低下もパフォーマンス低下の原因の一つです。
頭の回転が遅くなることから仕事の進みが遅くなり、残業増加につながります。その結果、残業による疲労蓄積で、さらに作業効率が下がる悪循環に陥ります。
転職活動で苦労する
心が壊れてうつ病をはじめとした精神疾患を患った場合、転職活動は通常の場合より苦労します。
多くの会社は精神疾患を患った人の採用をためらい、内定をもらうのが難しくなるからです。
精神疾患が再発して休職されたら、業務への支障、休職者へのフォローによる人事業務の圧迫などがあり、会社にとって採用するリスクがあります。
さらに、復帰できず退職されたら、新たに採用活動をする必要が生じ、求人広告掲載をはじめとしたコストが生じます。
会社は損失回避を考慮して、心が壊れて精神疾患を患った人の採用をためらいます。通常の転職活動と比較して、内定をもらうのが難しくなります。
キャリア形成に影響がでる
心が壊れるまで働き続けると、キャリア形成に影響がでます。
心が壊れることでうつ病をはじめとした精神疾患にかかり、休職する必要が生じます。
休職期間中は実務に携われないため、成果を上げることはできません。また、休職をネガティブにとらえる上司の下では自身に対する評価が下がります。
休職しない場合も同様に、キャリア形成に悪影響を及ぼします。 心が壊れた状態は普段の状態と比べて、ミスが多い、仕事の進みが遅いなど業務をこなす能力が大きく低下するため、上司からの評価が下がります。
心が壊れることで上司から高評価を得ることができず、キャリア形成に影響がでます。
心が壊れる前に自分自身で退職を伝える場合のリスク
心が壊れることで大きなデメリットを被ると感じて、会社を辞める決意をした人もいるはず。しかし、会社によっては自分で退職の意思を伝えることにリスクが生じます。
引き止めを受ける
退職の意思を示すと、上司から引き止めを受けることはよくあります。
求人をはじめとした採用コストをかけたくない、自分の評価が下がるといった理由から様々な手段を使って引き止めようとします。
職場環境が簡単に変わることはありませんので、ハッキリと断りましょう。
待遇改善の打診
退職を引き止めるため、年収アップや残業時間を減らすなど、待遇改善を提案することがあります。
しかし、口約束であることがほとんどで、約束が守られることはありません。
情に訴えてくる
「今、辞められると仕事が回らない」「君には期待しているんだ!」と情に訴えて、退職を阻止しようとする場合もあります。
ここで会社に残ることを決めたとしても、退職を伝えるに至った状況が変わるわけではないので、いずれ後悔するでしょう。
上司から嫌がらせを受ける
退職の意思を伝えた途端、上司から嫌がらせを受ける可能性があります。
上司の中には、「辞める人は仲間ではない」という意識を持っており、退職予定の部下に以下のような嫌がらせをしてきます。
仕事を振らない
退職をきっかけに、仕事を振られなくなる場合があります。
辞める人に長期のプロジェクトのような重要な仕事は任せにくいのは事実です。
しかし、能力に応じた仕事を与えず、「コピーだけを取らせる」といった誰にでもできる業務しか与えないといった嫌がらせをしてくることがあります。
精神的な嫌がらせ
辞めるとわかった途端、ミスに対する必要以上の叱責、他の社員が聞こえるように人格否定する、といった精神的な嫌がらせが増えることがあります。
脅される
退職を切り出すと、会社から「損害賠償請求する」「代わりを連れてこい」などと脅されるケースもあります。
いずれの場合も違法であるため、脅しに屈しないことが重要です。
「損害賠償請求する」
退職する権利は法律で認められており、退職によって生じた損害を賠償する責任はありません。
同業他社へ転職する、他の社員を引き抜くなど特別な事情がない限り、損害賠償は請求されません。
「代わりを連れてこい」
後任を見つけられないことは会社側の都合であり、労働者が代わりの人材を連れてくる義務はありません。
労働者には辞める自由が保障されているため、会社が後任探しを理由に在職を強制することはできません。